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2003年8月1日、安藤さんの事務所に直接伺いまして、事の次第を説明し、CDも聞いていただきました。
曲そのものに関しては、先にも書きましたがまったく同じなので、「似てる」「似てない」といった形でのトラブルになることはないだろう…とのこと。ただし安藤さんを私の代理人としてレコード会社側と交渉すると弁護士法に抵触するので(弁護士法72条・非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)、安藤さんに知り合いの弁護士さんを紹介していただくことになりました。
さて2003年8月6日、安藤さんを交えて、ご紹介いただいた弁護士さんと、はじめて打ち合わせさせていただきました。弁護士費用に関して、仮に裁判まで行かなくても持ち出し(=赤字、慰謝料などより弁護士費用が大きくなる)になる可能性がある事などをご説明いただきましたが、自分で紡いだメロディはいわば自分の子供みたいなもので、たとえそうなっても構わないから自分の曲を守ってやりたい、というこちらの考えをお話しし、交渉をお願いすることにしました。
そして手始めに、発売元のレコード会社である(株)ファーストスマイル・エンタテインメントに対し、販売の即時停止、販売数などの報告、経緯の説明を求める書状を内容証明郵便(注2)で郵送していただきました。
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注2「内容証明郵便」:
重要な内容を通知するための、配達記録付きの郵便のこと。裁判沙汰になりかねない事例の場合、あとで「言った」「言わない」で揉めやすいので、内容証明郵便を使うことが多いそうな。
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